お問い合わせ プライバシーポリシー 交通アクセス

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律


この法令についてはこちら



法令からイベントを見る

市町村大合併で新しい市が誕生。市制5周年の記念事業としてイベントを開催する
~運営を委託するイベント会社を選考するためのオリエンテーションを実施する~
【具体的な内容】 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第6条により高齢者、障がい者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進が求められる。
【法令との関係】 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない(都市公園法第6条)。
【対応例】 イベントに来訪する人の会場の動線を検討、駐車場、アプローチ、イベント会場、出入口、廊下、トイレ等に車椅子やお年寄りの使用することを前提に、スロープや手摺の設置を盛込んだ計画書を立案した。