租税条約
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| 海外の著名なデザイナーなどによるパネルディスカッションを開催 ~外国人の出演料の支払いや個人情報を取り扱うイベント/会議・集会イベント |
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| 【具体的な内容】 | 海外から講師を招いて講演をしてもらい、講演料を支払った。 |
| 【法令との関係】 | 申請をしない場合、講師は20%の税金を日本国に納め、さらに自国に戻って所得税を納める場合もある。二重の課税となる。 |
| 【対応例】 | 米国と条約を締結していることを確認し、外務省に所定の申請書を提出。講師にも帰国後の対応方法を説明し、理解してもらった。 |


