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租税条約


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法令からイベントを見る

海外の著名なデザイナーなどによるパネルディスカッションを開催
~外国人の出演料の支払いや個人情報を取り扱うイベント/会議・集会イベント
【具体的な内容】 海外から講師を招いて講演をしてもらい、講演料を支払った。
【法令との関係】 申請をしない場合、講師は20%の税金を日本国に納め、さらに自国に戻って所得税を納める場合もある。二重の課税となる。
【対応例】 米国と条約を締結していることを確認し、外務省に所定の申請書を提出。講師にも帰国後の対応方法を説明し、理解してもらった。