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意匠権法


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法令からイベントを見る

百貨店で海外の物品を輸入販売するフェアを開催
~輸入品の検査や関税手続きが必要となるイベント~
【具体的な内容】 国内のオランダフェアで、地元の菓子業者から、オランダの日本人パティシエが賞をとったスイーツを真似てケーキを製造販売したいという申し入れがあった。
【法令との関係】 形をまねた場合に問題となる法律は、
(1)不正競争防止法2条1項3号の形態模倣 
(2)意匠権侵害 
(3)著作権侵害
が考えられる。
(1)については、日本にある商品の形を模倣したものであれば、侵害になる可能性がある。(2)については、意匠権登録されていれば、侵害になる可能性がある。
(3)については、日本国内で発表されていなくとも、オランダの場合は条約で保護されているので、著作物といえる創作性があれば、侵害になる可能性がある。
【対応例】 そのパティシエに相談したところ、「ケーキの写真データで事前にチェックしたい」という要望はあったものの、快諾をしてくれた。諸処の権利を確認し利用許諾の契約を締結し、製造販売することとした。