意匠権法
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| 百貨店で海外の物品を輸入販売するフェアを開催 ~輸入品の検査や関税手続きが必要となるイベント~ |
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| 【具体的な内容】 | 国内のオランダフェアで、地元の菓子業者から、オランダの日本人パティシエが賞をとったスイーツを真似てケーキを製造販売したいという申し入れがあった。 |
| 【法令との関係】 | 形をまねた場合に問題となる法律は、 (1)不正競争防止法2条1項3号の形態模倣 (2)意匠権侵害 (3)著作権侵害 が考えられる。 (1)については、日本にある商品の形を模倣したものであれば、侵害になる可能性がある。(2)については、意匠権登録されていれば、侵害になる可能性がある。 (3)については、日本国内で発表されていなくとも、オランダの場合は条約で保護されているので、著作物といえる創作性があれば、侵害になる可能性がある。 |
| 【対応例】 | そのパティシエに相談したところ、「ケーキの写真データで事前にチェックしたい」という要望はあったものの、快諾をしてくれた。諸処の権利を確認し利用許諾の契約を締結し、製造販売することとした。 |


